2021-08-25 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
さらに、ホテルや自宅等で療養される患者の方々について、症状に変化があった場合に速やかに把握し、必要な医療につなぐことが可能となるよう、保健所等で定期的に健康観察を行い、症状が変化した場合等に備え、患者からの連絡や相談に対する体制を構築しているほか、自宅療養者に対する往診等の取組として、往診や訪問看護等の診療報酬を拡充するとともに、症状が悪化した自宅療養者等への往診を医師会や民間事業者に委託することも
さらに、ホテルや自宅等で療養される患者の方々について、症状に変化があった場合に速やかに把握し、必要な医療につなぐことが可能となるよう、保健所等で定期的に健康観察を行い、症状が変化した場合等に備え、患者からの連絡や相談に対する体制を構築しているほか、自宅療養者に対する往診等の取組として、往診や訪問看護等の診療報酬を拡充するとともに、症状が悪化した自宅療養者等への往診を医師会や民間事業者に委託することも
また、少なくとも現時点では訪問看護等の比率はそう高くありませんので、そういう意味では、今回の財政試算につきましては、従前のとおりの算定方法で長瀬効果を織り込むということが妥当ではないかというふうに考えております。
○一宮政府特別補佐人 一般職の国家公務員につきましては、感染症の患者の看護等の作業に従事したときは、特殊勤務手当の一つである防疫等作業手当の支給対象とすることとしております。
十八番、感染症看護等手当。今回、自衛隊の皆さん、コロナの関係で、本来業務なのか本来業務じゃないのか微妙なところですけれども、いろいろやっていただいています。その御努力に敬意を表しますが、日額二百九十円なんですよね。 これは、もちろん特例でちゃんと出ているという説明は聞きましたけれども、大臣、今回これだけ出ているんですから。
また、愛玩動物の飼い主は飼養している愛玩動物の看護等について必ずしも十分な知識、経験等を有しているとは限らないため、飼い主等に対する助言その他の支援について専門的知識を有する愛玩動物看護師の資格の制定が必要となっております。
また、愛玩動物の飼い主は、飼養している愛玩動物の看護等について、必ずしも十分な知識、経験等を有しているとは限りません。そのため、愛玩動物の看護及び飼い主等に対する助言その他の支援について、専門的知識を有する愛玩動物看護師の資格の制定が必要となってきております。
また、愛玩動物の飼い主は、飼養している愛玩動物の看護等について、必ずしも十分な知識、経験等を有しているとは限りません。そのため、愛玩動物の看護及び飼い主等に対する助言その他の支援について、専門的な知識を有する愛玩動物看護師の資格の制定が必要となっております。
この愛玩動物看護師法案におきましては、愛玩動物看護師は、現在民間の動物看護師が行っている愛玩動物の看護等に加えまして、新たに診療の補助が新たな業務として規定されているところでございます。 この診療の補助を新たに愛玩動物看護師が担うということとなった観点から、その業務が適切に行えるよう、受験資格やあるいは試験内容を今後定めていくこととしております。
また、訪問介護、訪問看護等の介護現場や医療現場におけるハラスメントについても、その対応策について具体的に検討すること。 十三、セクシュアルハラスメントについて、他社の事業主から事実確認等の協力を求められた場合に、事業主が確実かつ誠実に対応するよう、必要な措置を検討すること。
医療、看護等におきましては、マニュアル整備等を進めておりますが、セクハラ、パワハラ含めてハラスメント対策ということで整理をするということも進めておるということでございますので、実際の対応に当たっては一体的な取組は重要になる。ただ、法律上の位置付けとしては先ほど申し上げたような取扱いとさせていただいておるということであります。
そして、訪問看護等における駐車許可については、こうした業務の実情に鑑み、一つの許可で一定の期間、複数の場所に対応できるよう手続の簡素化、柔軟化を図り、申請者の負担軽減に努めております。
○政府参考人(小野瀬厚君) 先ほど申し上げましたとおり、この特別の寄与の制度は、相続人でない親族が被相続人の療養看護等の貢献をした場合の不公平といいますか、そういったものを是正するものでございまして、現実にそういった貢献をした方についての権利を付与するというものでございまして、そういった、介護をどのような方をするのが相当なのかといったような、そういった方向性を持つものでは決してございません。
特別の寄与の制度でございますけれども、相続人でない親族が被相続人の療養看護等の貢献をした場合に遺産の分配にあずかれないのは不公平であると、こういった指摘があること等を踏まえまして、実質的公平を実現することを目的として創設するものでございます。したがいまして、この制度の請求権者に当たる者が療養看護等を行うことを期待して制度設計をしたものではございません。
この特別寄与料の額の算定方法につきましては、おおむね、現行の寄与分制度において相続人が被相続人に対する療養看護等の労務を提供した場合と同様の取扱いがされることとなると考えられます。
また、この制度は、被相続人と近しい関係にある者が被相続人の療養看護等をした場合には、被相続人との間で報酬の契約を締結するなどの対応が類型的に困難であることに鑑み、これらの者の利益を保護することを目的とするものであることでございますので、請求権者の範囲を限定することには合理性があると考えられました。
具体的には、被相続人の親族で相続人以外の者が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後、相続人に対して金銭の支払を請求することができることとしております。
特別の寄与の制度による特別寄与料の支払い請求は、被相続人の療養看護等をした親族の貢献に報いるために、その貢献をした親族、すなわち特別寄与者に対して法定の金銭請求権を付与するものでございます。 このように、特別寄与料の支払い請求権は、被相続人の死亡後に相続人に対する金銭請求権として初めて発生するものでありまして、被相続人が負っていた債務の履行をその承継人である相続人に請求するものではございません。
ただ、乙案に賛成する意見の理由でございますけれども、被相続人の療養看護等を行う者は親族に限られないこと、また、乙案によれば、内縁関係にある者等も対象に含めることができること等を理由とするものでございまして、むしろ、乙案に賛成する意見の方は、甲案よりもやはり請求権者の範囲が広くなる、こういうことが妥当ではないか、こういうことを理由とするものと理解しております。
現行法のもとでこの問題に対応しようとしますれば、療養看護等に努めた者が被相続人との間で報酬を受ける旨の契約を締結することや、両者の間で養子縁組をすること、被相続人が遺贈をすること等の法的手段をとることが考えられます。
この制度は、相続人以外の者の被相続人への療養看護等の提供に対して金銭的に報いる制度でございます。先に整理しました相続法の現代的課題にかかわる改正で、基本的には、積極的に評価してよろしいと考えます。ただし、多少の点を指摘する必要はあるでしょう。 まず、法案は、現行の寄与分制度と同様に、財産の維持又は増加についての特別の寄与を要求しています。
被相続人と近しい関係にある者が被相続人の療養看護等をした場合には、被相続人との間で報酬の契約を締結することなどの対応が類型的に困難であるということを鑑みまして、これらの者の利益を保護するということで今回の制度がつくられたものでございます。特別の寄与の制度に関する請求権の範囲、今回は被相続人の親族ということに限定をしたところでございます。
また、この制度は、被相続人と近しい関係にある者が被相続人の療養看護等をした場合には、被相続人との間で報酬の契約を締結するなどの対応が類型的に困難であることに鑑みて、これらの者の利益を保護することを目的とするものでありまして、請求権者の範囲を限定することにも合理性があると考えられたものでございます。
この要件について、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合というふうにしております。それはどのような人が該当し、どのくらいいるのか、それを示してもらいたいと思います。
具体的には、被相続人の親族で相続人以外の者が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後、相続人に対して金銭の支払いを請求することができることとしております。
また、この制度は、先ほども申し上げましたとおり、被相続人と近しい関係にある者が被相続人の療養看護等をした場合には、先ほど申し上げました、被相続人との間で報酬を受ける旨の契約を締結するなどの対応をとることが類型的に困難である、こういうことに鑑みまして、こういった方々の利益を保護して、不公平を是正することを目的とするものでございます。
○上川国務大臣 療養看護等の貢献を考慮するための方策につきまして、請求権者の範囲、これを被相続人の親族に限るという考え方につきましては、先ほど来の説明のとおり、その検討の過程におきまして、さまざまな意見があった中で、大方の賛同を得ることができる案として取りまとめられたものであるということで、現時点におきましては最も適切なものであるというふうに考えているところでございます。
現行法上、被相続人の療養看護等をした者の貢献を考慮するための方策としては寄与分制度がございますが、寄与分は相続人にのみ認められておりますため、例えば、被相続人の療養看護をした者が相続人の配偶者である場合には、遺産分割手続において寄与分を主張することができませんで、遺産の分割にはあずかることはできません。
遺留分制度の見直しですとか、あるいは、相続人以外の被相続人の親族が被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで相続人に対して金銭請求をすることができるようにする、こういったような制度を設けるなどしております。
介護あるいは保育、また看護等も極めて重要な人材でございますので、そのための対策もしっかりと盛り込んでいきたいと、こう考えている次第でございます。
また、訪問看護等では、個別担当制でスタッフがケースを抱え込んでしまうということや、外来で患者さんが来る期間は診療、診察しても、途中で通院が中断されたら往診することもなくそれまでとなるケースも多くありました。 そのような中、平成十五年五月に精神保健福祉の改革に向けた今後の対策の方向が取りまとめられました。